17日目で部屋に突入し、現状を把握しました。
見るも無残な室内に唖然としつつも、次なる手立てを考えなければなりません。
まずは、冷静に証拠となる写真を撮りまくります。
残置物の取り扱い
賃貸借契約書では、明渡しの時の残置物については以下の内容となっていました。一般的な内容だと思います。
- 明渡しは、入居者が持ち込んだ全ての家財・物品等の搬出完了および鍵の返却後である。
- 造作物やその他の家具等について買取等の請求はできない。
- 明渡しの際、所有権のない物品を部屋内および敷地内に持ち込まないこと。明渡しの際、そのような物品がある場合は、入居者および連帯保証人の責任において処分すること。
したがって、残された物品は入居者および連帯保証人が撤去しなければなりません。
契約解除
また、賃貸借契約書には、契約解除についても記載があります。
- 中途解約または更新しない場合は、30日以上の予告期間をもって契約解除の連絡をすること。ただし、賃料の1ヶ月分相当を支払えば、即時解約できる。
- 契約解除の届け出をせずに退去したり、または行方不明のときは、その事実を知ってから5日後に契約の解除とする。
ということで、不動産業者からの連絡によって室内確認を行った日から5日後に契約は解除となります。
また、不動産業者から連絡が入った時は知らなかったのですが、室内への立ち入りについても賃貸借契約書には次のように記載されていました。
- 管理上必要な場合は、入居者等が立ち合いまたは立ち合いが無くても、随時室内に入り、巡回できる。
したがって、まとめると
- 退去時に30日前の連絡がなかった
- 行方不明となり、それを知ってから5日後に契約解除
- 室内に残置物を残したまま
- 室内は通常の使用ではありえない状態(破損、汚れなど)だった
となります。
今日のまとめ
賃貸借契約書は、先輩大家さんの苦悩が反映されたもの。賃貸借契約を締結するときはこれらの条項が載ってるか、確認しなければ。