
とうとう、判決の日がやってきました。夜逃げされてから10ヶ月、ここに至るまで大変な道のりでした。
出廷!
出廷したのは、特許の裁判(原告です)以来です。特許は高等裁判所でしたが、今回は簡易裁判所。何となくアットホームな印象を受けたというのは、ちょっと不謹慎でしょうか。(笑)
欠席裁判
すでに和解でまとまっていますので、被告は欠席でした。それでも、ちゃんと裁判ですから、判決が言い渡されました。
以下のものは、今回の「原状回復費用等請求事件」の判決文です。
(プライバシー保護のため、具体的な項目は削除しています)
判決文

事件
第〇号 原状回復費用等請求事件
改めて、これは「事件」として扱われているんだということを身に染みて感じました。三権のうちの一つである司法を行使しているのです。最高裁の大法廷でも、簡易裁判所の小さなテーブルでも、同じです。
主文
TVドラマで裁判のシーンで出てくる、裁判官が読み上げる「主文」です。判決文の項目の一つなんですね。主文の次は、「事実及び理由」です。
ここには、和解により原告と被告が納得した解決方法が記載されています。
支払い金額と、支払方法についてです。
支払い額ですが、被告の娘(居住者=夜逃げした人)は、更新料も踏み倒そうとしていたので、その分も追加された金額となっています。
支払いは、分割で。こちらの言い分通り、月2万円となりました。
もし、支払が滞った場合は、遅延損害金の支払いも合わせて求めることになりますが、さらに裁判所による給与の差押えも可能となります。
司法の力って、改めてすごいです。逆に怖くもありますね。
事実及び理由

提出した訴状と添付資料に基づいて、主文で決定した内容の判断根拠が記載されています。
最後に裁判官の氏名が明記されて「事実及び理由」の項目は終わりです。

これは正本である。
A4一枚にこれしか記載ありません。すごい迫力です。書記官の氏名と大きな書記官の角印「〇簡易裁判所 裁判所書記官印」が押印されています。

今日のまとめ
夜逃げされてから10ヶ月を経て、ようやく原状回復などに要した費用の回収ができるスタートに立ちました。これから、毎月ちゃんと支払ってくれることを祈るばかりです。
(実は、もう全額受領済です。良かった、良かった)
手間を考えたら、はっきり言って請求金額の倍は欲しいと感じるくらいですが、非常に勉強になりました。