入居者だった方(行方不明を知ってから5日後には契約解除になっています)の連帯保証人である母親と交渉が始まりました。
保証人と連帯保証人
「連帯」のありなしで大変な違いがあります。ご存じの方も多いと思いますが、念のため整理しておきます。
保証人
身元や債務(借金)の保証をしてくれる人。借金などの債務をした人(債務者)が、その借金を払えなくなったら代わりに払う義務が発生します。
ただし、次の二つの権利をもっています。
- 催告の抗弁権(民法452条)
- 検索の抗弁権(民法453条)
催告の抗弁権
借金した人(債務者)が返済をしなくなって、お金を貸した人(債権者)が保証人に借金を肩代わりするよう求めてきても、まずは借金した人に請求してね、と主張できます。
検索の抗弁権
同じく、保証人に肩代わりを求めてきた場合、借金した人の財産を差し押さえするよう主張できます。
してがって、借金の肩代わりといっても、すぐに請求はされないということです。
連帯保証人
連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません。
つまり、借金した人と同じ条件で返済の義務を負うことになるうえに、何と先に財産を差押えされても文句が言えない。
というとんでもない責任を連帯保証人は負っています。
保証人もですが連帯保証人なんて、親族や仲の良い友人から頼まれても絶対になっちゃだめですね。
このように、連帯保証人は債務者と同じ扱いを受けてきたのですが、民法がj改正され2020年4月からは責任(金額)の上限を設定することが必要とされました。
責任の上限=最大の限度額 を契約書に明記する必要があります。
今日のまとめ
大家としては、安定的な収入がある連帯保証人を立てることが必要です。一方でその怖さも知っておくべきですね。
[…] 19日目に書きましたように、連帯保証人は債務者(入居者)と全く同じ扱いを受けます。ですから、いきなり連帯保証人に請求できます。 […]