21日目に内容証明郵便を発送しました。2~3日したら受取人が受け取ったことのお知らせが郵便局から届きました。
果報は寝て待ては、本当か?
連帯保証人である母親が受け取りました。
こちらの本気度は伝わるのでしょうか。。。 不動産業者からの請求のお便りからは、内容証明郵便ですからステップアップしていると思っているのですが、思っているのはこちらだけかもしれない。などと、思いがめぐります。
不動産業者からの請求のお便り以降は連絡が取れなくなりましたから、内容証明郵便でも反応ない場合は、とうとう法的手段に進むしかありません。
支払い期日は発送日の1か月後です。それまで何もせずに待つのではなく、次のフェーズの準備をすることにしました。
法的手段とは?
もちろん、法的手段なんて取りたくないんですよ。面倒だろうし(したことないけど)、お金かかりそうだし。でも、払ってくれなかったら仕方ないですよね。
では、内容証明郵便に書いた、「法的手段」とはなんでしょうか?
弁護士を使って調停とかをお願いすることもできますが、弁護士費用だけで請求金額を上回りそうです。
では、どうするか。。。そう裁判ですね。
裁判の準備! 少額訴訟
裁判をすると聞くと、さっき弁護士費用が請求金額を超えそうって、言ってたじゃないの? と言われそうです。
そこで、少額訴訟を利用します。
少額訴訟は、60万円以下を請求する場合に限り利用できる特別な訴訟手続きです。その時の気持ちは、弁護士に頼まなくても何とか自分でできそう、いや! するんだという意気込みでした。
少額訴訟については、24日目に。
今日のまとめ
物事は、思うようにならないのが常です。次の一手を考え、準備しておきましょう。次の一手を考えるのは、不動産業者からのアドバイスや自分で情報を収集するしかありません。