20日目に、不動産業者から請求書を連帯保証人(母親)に送りました。
しかし、、、今まで連絡が取れていた母親との音信が不通になってしまいました。
金額が金額ですからね。いくら娘の不祥事でも払いたくなくなったんでしょうか。
19日目に書きましたように、連帯保証人は債務者(入居者)と全く同じ扱いを受けます。ですから、いきなり連帯保証人に請求できます。
不動産業者に請求書を送ってもらったあと、母親とは連絡が途切れてしまいました。さすがにこれ以上不動産業者にお願いはできません。
内容証明郵便を自作
不動産業者に次の一手を相談すると、内容証明を送ることだと教えてもらいました。
聞いたことはありますが、実際に見たことも受け取ったこともありません。
弁護士や司法書士に作成してもらうこともできますが、当然費用がかかります。ここでまた、”自分でやってみよう” の意欲がむくむくと湧き出てきました。
インターネットで調べてみると、書き方にはいろいろなルールがあることがわかりました。
- 1行あたりの字数と1枚あたりの行数については、制限が決められている。
- 使用できる文字は決まっている。
- 前文や後文は省略するのが普通である。
- 資料などを同封できない。
1.1行あたりの字数と1枚あたりの行数については、制限が決められている。
縦書き:1行20字以内 1枚26行以内
横書き:1行20字以内 1枚26行以内
1行13字以内 1枚40行以内
1行26字以内 1枚20行以内
これが定められたフォームになります。ワードのページレイアウトで簡単に作れます。私は、横書きで1行20字、1枚20行に設定しました。
2.使用できる文字は決まっている。
ひらがな、カタカナ、漢字、数字、一般的な記号、および句読点となります。英字は、人名や商品名などの固有名詞のみ使用できます。
( )や 「」 はセットで1字としてカウントします。
3.前文や後文は省略するのが普通である。
一般的なお手紙だと、時候のあいさつや文末の結びの言葉を入れますが、内容証明の場合は省略するのが普通です。
「冠省」で始まり、「草々」で終わり。
4.資料などを同封できない。
内容証明に夜逃げ直後の室内の写真を送りつけようと思ったのですが、そのような資料は同封できないのです。
内容証明とは別で郵送することになります。
内容証明を書いてみた
現物の掲載はさすがにひけたので、個人情報などを変更しています。
シンプルにわかりやすく書くことがポイントです。文章ひとつひとつは短く、端的に。だらだら思いのたけを書く必要はありません。事実と通知内容を淡々と書き並べるだけです。
郵便局に提出
今では(当時もできてた?)インターネットでも出せるようですが、郵便局の窓口へ行きました。
持参する物は、
- 郵送する内容証明 1通
- 写しを2通(郵便局保管分と差出人保管分)
- 差出人と受取人の住所、氏名を記載した封筒
- 印鑑(修正対応など、念のため)
- 郵便料金(内容証明の加算分を含む)
です。
郵便局に備え付けの「書留・配達記録郵便物受領証」に必要事項を記入して、窓口で「内容証明でお願いします!」と伝えるだけです。
文字数などのチェックを受けて、手続きが完了すると「書留郵便物等受領書」を受け取ります。これは大事に保管しましょう。
相手が受け取ると、郵便局から配達完了のお手紙が届きます。
今日のまとめ
電話や普通のお手紙では埒が明かない場合、内容証明を送ることは比較的簡単にできます。また、相手に確実にこちらの意図を通知することができるツールです。覚えておいて損はないですよ。
[…] 21日目に内容証明郵便の主な作法や出し方を説明しました。 […]
[…] 21日目に内容証明郵便を発送しました。2~3日したら受取人が受け取ったことのお知らせが郵便局から届きました。 […]
[…] その後、内容証明郵便を自作して連帯保証人に送付したりしましたが、結局は少額訴訟制度を利用して裁判を起こすことに。 […]