不動産投資(1R編)

18日目 夜逃げされる!!! その② 賃貸借契約書の内容について 

投稿日:2020年3月16日 更新日:

交渉スタート

17日目で部屋に突入し、現状を把握しました。
見るも無残な室内に唖然としつつも、次なる手立てを考えなければなりません。

まずは、冷静に証拠となる写真を撮りまくります。

残置物の取り扱い

賃貸借契約書では、明渡しの時の残置物については以下の内容となっていました。一般的な内容だと思います。

  • 明渡しは、入居者が持ち込んだ全ての家財・物品等の搬出完了および鍵の返却後である。
  • 造作物やその他の家具等について買取等の請求はできない。
  • 明渡しの際、所有権のない物品を部屋内および敷地内に持ち込まないこと。明渡しの際、そのような物品がある場合は、入居者および連帯保証人の責任において処分すること。

したがって、残された物品は入居者および連帯保証人が撤去しなければなりません。

契約解除

また、賃貸借契約書には、契約解除についても記載があります。

  • 中途解約または更新しない場合は、30日以上の予告期間をもって契約解除の連絡をすること。ただし、賃料の1ヶ月分相当を支払えば、即時解約できる。
  • 契約解除の届け出をせずに退去したり、または行方不明のときは、その事実を知ってから5日後に契約の解除とする。

ということで、不動産業者からの連絡によって室内確認を行った日から5日後に契約は解除となります。

また、不動産業者から連絡が入った時は知らなかったのですが、室内への立ち入りについても賃貸借契約書には次のように記載されていました。

  • 管理上必要な場合は、入居者等が立ち合いまたは立ち合いが無くても、随時室内に入り、巡回できる。

したがって、まとめると

  1. 退去時に30日前の連絡がなかった
  2. 行方不明となり、それを知ってから5日後に契約解除
  3. 室内に残置物を残したまま
  4. 室内は通常の使用ではありえない状態(破損、汚れなど)だった

となります。

今日のまとめ
賃貸借契約書は、先輩大家さんの苦悩が反映されたもの。賃貸借契約を締結するときはこれらの条項が載ってるか、確認しなければ。

-不動産投資(1R編)
-, , ,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。

関連記事

簡易裁判所のイメージ

27日目 夜逃げされる!!! その⑪ 訴状を簡易裁判所に提出!

建物はイメージです 26日目までに作成した訴状と添付資料、それから印紙や切手を持って、いざ簡易裁判所へ! 電話で日時を調整してから簡易裁判所へ向かいました。弁護士でもない素人が提出するのですから、提出 …

ロケーション

6日目 ロケーション ロケーション ロケーション

投資用でも自宅用でも、不動産を買うときに一番重要なのは建物が建っている場所、立地だと思います。 4日目や5日目で説明したことも大事ですが、何といっても立地(ロケーション)なんです。 Location  …

都会の不動産

4日目 候補物件を見て回る その①

どんどん新しい物件は出てきますし、すぐに買い手がついちゃうこともあります。ですので、初めは一つの物件に固執せず、たくさんの物件情報を眺める感じでもよいと思います。 それは相場観を持つことにもなりますの …

14日目 契約!

現地確認、キャッシュフロー予測、などの関門を経て、いよいよ購入です。 申込金を支払って契約の手続きに入ります。 契約手続き 一般的な申し込み後の手続きの流れは、 契約ローン申し込みと契約ローンの実行と …

訴状の添付資料

26日目 夜逃げされる!!! その⑩ 訴状の添付資料

こんなに厚い資料にはなりません。スピーディーかつ短期間で判決がでる制度ですから。 準備した添付資料 添付資料は、以下となります。もちろん、すべて写しです。 甲1   現状回復費用、日割家賃の明細書   …