少額訴訟の特徴を解説します。
ただし、将来、法改正などがあって内容が変わるかもしれません。最新の情報は法務省のホームページなどを参照してください。
少額訴訟とは
60万円以下の請求をする場合に限って利用できる、特別な手続きです。訴訟ですから、普通の訴訟と同じで裁判所で審議してもらいます。裁判所は「簡易裁判所」となります。
少額訴訟の特徴は、
- 原則として、1回で審理が終わって、その日に判決となります。
- 被告(訴えられた人=今回は連帯保証人の母親)は、少額訴訟ではなく、通常の訴訟手続きでの心審理を裁判所に求めることができます。
- 少額訴訟の判決に不服がある場合は、裁判所に異議を申し立てることができます。裁判所は通常の訴訟手続きで審理を行い判決を出すことになります。ただし、この判決に対しては控訴はできません。
- 判決が出れば、通常の訴訟と同じで給与や預金に対する強制執行を申し立てることができます!
が挙げられます。また、普通の訴訟手続きと同じで、
最初の口頭弁論期日に出頭せず、原告(訴えた人=私)の主張に対して争う文書も提出されなかった場合は、原告の主張を認めた
とみなされます。ここポイントですね。
手続きは簡単で判決まで短期間です。しかも、裁判に出頭しなければ原告の言い分が通ります。
少額訴訟の場合、被告が出頭しないため原告の完全勝訴となるケースが多そうです。
手続きのフローを図にまとめたものがこちらになります。
少額訴訟で手続きを始めて、被告が通常の訴訟手続きの申し出をしなければ、こんなに簡単に裁判ができます。
しかも、弁護士に頼まなくても、自分一人で裁判を進めることができるんです!
次の日は、具体的な手続きについて説明します。
今日のまとめ
少額裁判は簡単、短期間で判決。判決が出れば、控訴もできないし、素人でも比較的簡単に取り組めそうです。揉め事が起きて、どうにもならなくなって請求金額が少額だったら、少額訴訟!
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