お盆休みに入りましたが帰省もできなくなって予定がなくなったので、この時間を使って税金のことを勉強しなおすことにしました。
こうやってブログに書くと自分自身も整理されますし、私のように詳しくない方にもわかりやすく説明できると思います。
今回は印紙税です。
そもそも、なぜ印紙税ってあるんでしょうか。。。 契約書とかに貼る切手のようなものです。調べてみました。
印紙の歴史から
印紙の歴史は古くて、17世紀のオランダで生まれました。いかに国民から税金を徴収できるか?という、今と同じような理由で始まっています。
法律上の重要な書類にはスタンプを受けさせて、その際に税金を徴収するというものです。
日本では、明治6年から採用されています。明治になってすぐに始められたんですね。ちょっと前には、ちょんまげ結って羽織袴姿の武士が歩いていたのに、すごい変化です。世の中の仕組みそのものが変わるって、すごいことだったでしょうね。
手数料の支払いとしての印紙
まずは、手数料としての役割です。私も1Rマンションで夜逃げされたときの少額裁判で印紙を貼りました。数千円で裁判できるんだ、と驚いたものです。この時のブログは、こちらをご覧ください。
これは分かりやすいですよね。住民票や戸籍謄本の写しを取るときに、200円の印紙を自販機で買って申請書に貼り付けます。つまり、公的な機関での事務手続きをするための手数料として支払うわけです。
ラーメン屋で前払いのチケットを買うのと一緒です。(笑)
ちょっとまってください。住民票は都道府県なので、国に治める印紙とは違います。収入証紙と呼ばれるもので、地方自治体に納付されるものでした。同じ印紙だと思っていたのですが、納付先や使用目的によって種類が違うんですね。知りませんでした。
印紙を貼らなければならない課税文書
民間の商取引でも印紙を貼らなければならない理由とは、何なんでしょうか? この点に関して、平成17年の国会での小泉総理の答弁があります。
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」
平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書
漢字が多い文章ですが、簡単にしてみると。。。
お金に絡む契約書で、その契約に関連する法律のおかげで契約書が成り立つところもあるのだから、法律を作った経費のごく一部を負担してちょうだいよ。ということですかね。
まぁ、確かに受益者負担ということなんでしょうね。国がお膳立てして法律作って、それを利用して経済活動してるんだから、タダじゃだめよ~払ってね。だって、その法律で利益を享受できているのは国民全員ではないのだから。
なるほど。確かに。納得できます。
課税文書
国税庁のHPには、印紙を貼らなければならない文書の一覧が載っています。
不動産関連ですと、
- 不動産売買契約書
- 不動産交換契約書
- 不動産譲渡証書
- 土地賃貸借契約書
- 土地賃料変更契約書
- 金銭消費賃借契約書
- 工事請負契約書
- 工事注文請書
などが該当しますね。
金額に応じて印紙の額が決まってる
契約書に記載されている金額に応じた印紙を貼らなければなりませんね。これも先ほどの受益者負担の原則なんでしょうかねぇ。。。
多くの金額を売買して利益を出してるんだから、その分負担額も高くなりますよ! ということですね。
まぁ、納得です。
私が対象にしている1Rマンションの価格1千万円から2千万は、2万円の印紙が必要になります。ローンを組んだ時も同じです。契約書の数が増えるだけ、印紙も増えることになりますね。。。
印紙を貼らなかったら。。罰金です!
印紙を貼らない=脱税 ということになります。
本来貼るべき印紙の額の3倍の額が、罰則として課せられます。一般の人は契約書を公的にチェックされることって、税務署のチェックを受けるときでしょうか。
今日のまとめ
印紙の役割と目的を理解しました。ちゃんと印紙を貼って、国民の義務を果たさなければなりませんね。
[…] 受益者負担。55日目の印紙税でも出てきましたね。行政サービスをより多く受けている人は、そのサービスに応じて負担も大きくなりますよ! […]