昨日の固定資産税と同じ、毎年課税される都市計画税を取り上げます。「固都税」と省略されて呼ばれることもあるくらい、セット感が強い税金です。固定資産税との違いを理解してもいなかったし、税率が合計で1.7%(固定資産税:1.4% 都市計画税:0.3%)という認識しかありませんでした。
今回は、都市計画税の理解を深めようと思います。
そもそも都市計画税ってなに?
都市計画税というくらいですから、都市計画法に関係するのかなぁ?という程度の認識でした。そう、都市計画法に関係します。
市街化区域内の不動産に課税
都市計画法では、都市計画区域が定められます。都市計画区域とは、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」(都市計画法第5条)と定義されています。
ここで、都市計画区域には、①市街化区域と②市街化調整区域におおよそ分かれます。
①市街化区域
「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」:都市計画法第7条
②市街化調整区域
「市街化を抑制すべき区域」
ということは、課税対象の区域は、「都市として総合的に整備し、・・・する必要のある区域」かつ、「すでに市街地になっている区域または市街化を図るべき区域」となります。
都市計画税は、
課税される : 都市計画区域内の市街化区域の不動産
課税されない: 都市計画区域内で市街化区域以外 および 都市計画区域外の不動産
となります。つまり、すべての不動産に対して課税されるという訳ではないということになります。ただし、人口のほとんどが市街化区域内に住んでいるんですけど。。。
税率は0.3%(上限税率)
市町村税です(23区内は東京都が課税)。固定資産税は1.4%を標準税率として、市町村が自由に設定することができましたが、都市計画税は0.3%を上限と定めています。納税者は1月1日時点の所有者となります。
税額 = 固定資産税評価額 × 0.3%
最大の謎! 固定資産税との違いは?
58日目に固定資産税は、道路などの行政サービスを享受するために資産価値に応じた税負担であると理解しました。
では、都市計画区域内の市街化区域だからと言って、その区域外と比べて行政サービスをより多く負担しなければならないのでしょうか。
土地の固定資産税評価額の算定には、インフラや周辺状況がすでに加味されています。つまり、行政サービスの全てが含まれていて、そのサービスの対価として固定資産税を負担していると理解しました。
で、さらに都市計画税です。ここは釈然としませんね。。
今日のまとめ
戦後、占領軍の指摘によって一旦は消えた都市計画税。その後、税収入を増やすために復活しています。だったら、固定資産税の税率を1.7%に上げればよかったんじゃないの?と思うのですが、何かあったんですかねぇ。。
税金の仕組みはシンプルかつ公平であって欲しいものです。