昨日の不動産登記(登録免許税)に続いて、今日は購入して半年くらいたったころに支払通知書が届く不動産取得税です。
売買が完了してほっとしている頃に支払通知書が届くので、その額の大きさを忘れてしまい唖然とすることがあるようです。不動産を購入するときには当然予算に組み込まないといけない税金です。

税率は?
不動産取得税は、売買・交換・買い替え・贈与など、不動産の取得に対して課せられる地方税(都道府県税)です。
税率は、土地・建物とも一律4%ですが、現在(2020年8月10日現在)は令和3年3月31日まで特例で一部を除き3%となっています。

結構な金額になります。固定資産税評価額が1000万の投資用中古マンションを購入した場合、単純に計算すると30万円です。自分が住む場合となると、固定資産税評価額が控除(減額)されます。これについては、都道府県のHPなどで確認してください。
そもそも不動産取得税ってなに?
前々から、毎年固定資産税を納めているのに、どうして購入した時に不動産取得税を納めなきゃならないの?と疑問に思っていました。
不動産取得税は都道府県に払うのですが、固定資産税は市町村に払います。払う先が違うんですよね。
いろいろ調べると、不動産取得税って「流通税」の一種とされているとのこと。不動産の移転に伴って課税されるということですね。不動産を所有していることによって得られる利益に対しての課税ではないということです。
ヤ〇ザに例えると、自分たちのシマで商売を始めたいんだったら、まず最初に挨拶料(不動産取得税)を親分(都道府県)に払え! その他に毎月定額の上納金(固定資産税)を俺(市町村)に納めろ!ということでしょうか。ちょっと例えが悪いですね。(笑)
今日のまとめ
不動産を買うときに建物に対しては消費税も払っているのに、どうして不動産”取得”税をさらに払わなきゃならないんでしょうか。
手を変え品を変えで、何でも税金ネタで資金が飛んでいきます。
でも仕方なし。不動産取得税は、事業計画にちゃんと盛り込んで予算化しておかないといけない大きなお金です。後でビックリしないようにしておきたいですね。